乙が次の各号のひとつに该当する场合は、甲は、何らの催告を行うことなく直ちに本契约を解除し、かつ、乙に损害の赔偿を请求できるものとする。
(1)本契约の条项のひとつに违反したとき。
(2)本契约の履行に関し不正または不当の行为があったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、竞売の申立て、もしくは租税滞纳処分その他の公権力の処分を受け、また破产、和议、整理、会社整理、会社更生もしくは民事再生手続き、その他これらに类する手続きの申立てがなされたとき。
(4)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等の支払い停止状态に至ったとき。
(5)前记2号の他その财产状态が悪化し、またはその恐れがあると认められる相当の事由があるとき。